両親も年だから玄関スロープの設置をしたいけど、介護保険は使えるの?
介護保険が使えないケースってどんな人なのか知りたい…
介護保険って難しいですよね…
今回は、介護保険が使えるケースと使えないケース合わせて解説しますね。
今回は、玄関スロープの設置の際、介護保険が使えるのか使えないのか解説していきます。設置前の確認事項や申請方法まで解説しているので参考にしてくださいね。
- 介護保険が使えるのかわかる
- 設置前の確認事項がわかる
- 玄関スロープ設置の注意事項がわかる
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保有資格:1級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士
建設業許可:千葉県知事許可(般・4)第47900号
葉県に社屋を構える小さな施工店です。規模が小さいからこそできる柔軟な対応力を強みに、お客様の建前ではない本音に耳を傾け、理想を実現することを信条としています。
玄関スロープを介護保険で設置できる3つの条件
早速ですが、玄関スロープの設置の際に介護保険が適応される条件を解説していきます。
以下の3つの条件に当てはまれば、介護保険制度を受けられる可能性が高いです。
それぞれ確認しましょう。
要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている
介護保険制度は、要支援・要介護者に適応される制度です。そのため、要支援・要介護認定を受けていない場合は、介護保険で設置することができません。
要介護1~5のいずれかの認定を受けている場合は、介護保険で玄関スロープを設置することができます。
要支援・要介護認定は、市区町村の介護保険窓口で申請することができるので、お住まいの自治体に確認してください。詳しい流れは以下で解説しています。
要支援・要介護について詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式サイトを参考にしてください。
設置場所が要支援・要介護者の居住地
介護保険を適応させるためには、玄関スロープは要支援・要介護者の居住地に設置する必要があります。そのため、要介護者の居住地以外の場所に設置する場合は、介護保険で設置することができません。
自治体や状況によっては、適応可能なケースもあるため、お住まいの自治体に確認してください。
玄関スロープの設置費用が20万円未満
玄関スロープの設置費用が20万円を超える費用は、介護保険の対象外となります。そのため、設置費用が20万円未満の場合は、介護保険制度で設置できます。
20万円を超えてしまうと自己負担となるので、注意が必要です。
なお、介護保険で玄関スロープを設置する場合は、補助金を受けることができます。補助金の額は、設置費用の9割程度となっています。
詳しくは厚生労働省の『福祉用具・住宅改修に関する法令上の規程について』を参考にしてください。
玄関スロープを介護保険で設置できないケース
介護保険の3つの条件に当てはまらない人は、介護保険を使った設置はできなそう….
玄関スロープを介護保険で設置できないケースは、上記で解説した介護保険で設置できる3つの条件にあてはまらないケースです。
- 要支援・要介護認定を受けていない
- 設置場所が要介護者の居住地でない
- 玄関スロープの設置費用が20万円を超えている
しかしお住まいの市区町村によっては、自治体独自の補助金等が使えるケースもあります。そのため、介護保険制度に該当しない人でも、自治体に相談することをおすすめします。
介護保険制度の申請の5STEP【玄関スロープ】
ここからは実際に介護保険制度を利用するまでの流れを具体的に解説していきます。大きく分けると以下のように、5つのSTEPに分けることができるので、ひとつずつ参考にしてください。
なお、申請から認定までは原則として1ヶ月程度かかります。状況によってはさらに日数がかかることもあるので、余裕を持って申請するといいでしょう。
STEP1:要介護認定の申請
まずはじめに、要介護認定の申請を行う必要があります。お住まいの自治体の介護保険窓口で要介護認定の申請を行いましょう。
申請の際に必要の書類として以下のものが挙げられます。
- 印鑑
- 申請書(市区町村の窓口・ホームページから取得)
- マイナンバーカード
- 身分証明書(顔写真付き)
- かかりつけ医の診察券など(主治医の確認)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証:40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合
上記の書類が必要となってくるので必ず忘れないようにしましょう。書類に関して不安がある方は各自治体に問い合わせてください。
STEP2:認定調査・主治医意見書
申請を行うと、認定調査・主治医意見書へと進んでいきます。準備するものなどは特にないので、担当の方の指示に従いましょう。
認定調査は、市区町村の職員などから訪問を受け、現状の聞き取り調査が行われ、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
STEP3:審査判定
認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
要介護度は、8段階に分類され、受けられるサービスや費用が変動します。詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式サイトを参考にしてください。
STEP4:認定結果の通知
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。
STEP5:介護サービス計画書の作成
介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼する必要があります。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
ここまでの5STEPを踏むと、介護保険制度を利用することができるので、該当する方はお住まいの自治体に申請するといいでしょう。
【設置前必見!】玄関スロープ設置の注意点
せっかく介護保険で玄関スロープを設置したにも関わらず、実用性のないスロープになってしまったら意味がありませんよね。
そこで、ここからは玄関スロープ設置の注意点を3つ紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
できるだけ緩やかな勾配にする
玄関スロープを設置する際は、できるだけ緩やかな勾配で設置しましょう。足腰が悪かったり、車椅子での生活で階段がのぼれない方にとって、ちょっとした勾配でも上り下りが大変なケースがあります。
適切な勾配のスロープを設置するには、
の長さのスロープが必要だとされています。せっかく玄関スロープを設置したのにもかかわらず、使い勝手の悪いスロープにしないためにも勾配は意識して頂きたいポイントです。
また依頼する業者によっては、適切なスロープの勾配を理解していないケースもあるので、事前にスロープを設置する目的とどの程度の勾配になるのか、打ち合わせしておきましょう。
以下の記事では、玄関スロープの勾配について、詳しく解説しているので依頼前に確認してください。
滑りにくい素材を採用する
玄関スロープは、素材によって、雨で濡れるとで滑りやすくなってしまう素材もあるため、どの素材で設置するのかは重要なポイントです。
玄関スロープに使用される素材として以下の4つがあります。
どの素材を使うかは「どのようなデザインにしたいのか」によって決まります。
タイルとレンガが素材の玄関スロープは滑りやすいものもあるため、検討している方は注意が必要です。そのため素材選びは依頼する業者と入念に確認することがおすすめです。
また滑りやすい素材でも、使い方によっては滑りにくくできるため依頼する業者と相談するといいでしょう。
使用目的に合わせた幅にする
玄関スロープは、施工の仕方によって大きく費用が変動します。そのため、広ければいいわけではないということです。
使用目的別に必要な幅を整理したので、参考にしてください。
※兵庫県立福祉のまちづくり工学研究の情報を参考
上記のように使用目的によって必要な幅は前後します。そのため、依頼する前に使用目的を明確にしてから依頼しましょう。またベビーカーの場合は、90cmの横幅があれば十分だと言えるでしょう。
また、玄関スロープの施工例に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
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項目 | 詳細 |
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少しでもみなさんのお力になれたら幸いです。ちょっとした疑問点や気になることでもお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
今回は、玄関スロープの設置の際、介護保険が使えるのか使えないのか解説してきました。
- 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている
- 設置場所が要支援・要介護者の居住地
- 設置費用が20万円未満
上記の条件に該当している方は、お住まいの自治体に相談してみるといいでしょう。玄関スロープの設置を検討しているみなさんのお力になってたら幸いです。